まだ乗りますか?自転車の酒気帯び運転は「青切符」対象外!即“赤切符”で前科がつく2026年の現実
「ビール1缶くらいなら自転車でも大丈夫」 「どうせ警察も見てないでしょ?」
もし今でもそう思っているなら、その認識は致命的です。 2024年の法改正以降、自転車の「酒気帯び運転」での検挙例が全国で相次いでいます。
さらに、2026年4月(予定)からは自転車の「青切符(反則金)制度」がいよいよスタートします。これにより、警察官による取り締まり頻度は格段に上がり、「ちょっとそこまで」の飲酒運転が人生を棒に振る「赤切符(刑事罰)」に直結する可能性が高まっています。
この記事では、2026年の最新状況を踏まえ、青切符導入でさらにリスクが増す飲酒運転の代償と、絶対に知っておくべき「同席者の責任」について解説します。

何が変わった?「酒気帯び運転」が新たに罰則対象に
これまで、自転車の飲酒運転で罰則の対象となるのは、泥酔状態でフラフラ運転するような「酒酔い運転」だけでした。
しかし、今回の改正で、お酒に強くフラフラしていなくても、体内にアルコールが残っている状態で運転する「酒気帯び運転」にも、新たに罰則が設けられました。
つまり、「自分は酔っていないから大丈夫」という言い訳は、警察には一切通用しません。呼気検査で数値が出れば、即アウトです。
逮捕もあり得る!2つの飲酒運転と罰則
自転車の飲酒運転は、状態によって以下の2つに分類され、どちらも非常に重い刑事罰が科されます。
① 酒気帯び運転(新設!)
呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールが検出された状態。
- 罰則: 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
- ※以前は罰則なしでしたが、現在は犯罪です。
② 酒酔い運転(以前からあり)
アルコールの量に関わらず、まっすぐ歩けない、受け答えがおかしいなど「正常な運転ができないおそれがある」状態。
- 罰則: 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金.
「飲ませた人」や「貸した人」も同罪です
怖いのは、運転した本人だけではありません。飲酒運転をすることを「助長した人」にも、重い罰則が科されます。
- 自転車を提供した人: 運転者と同じ罰則(最大5年または100万円)
- お酒を提供した人(店や友人): 最大3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
- 同乗した人: 最大3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
「一緒に飲んでいた仲間が自転車で帰るのを見逃した」だけでも、あなたが警察のお世話になる可能性があるのです。
青切符ではなく「赤切符」の対象
【重要】飲酒運転に「青切符」の温情はない
2026年から始まる「青切符制度」は、信号無視などの軽微な違反に対して「反則金を払えば刑事処分を免除する」という制度です。
しかし、飲酒運転(酒気帯び・酒酔い)は青切符の対象外です。
つまり、スマホ運転や信号無視が「数千円の反則金」で済む時代になっても、飲酒運転だけは変わらず「赤切符=刑事手続き(警察署での取り調べ・検察庁への呼び出し)」のコース確定です。
「青切符ができるから、お金を払えばいいんでしょ?」という勘違いが一番危険です。飲酒運転は、即座に「前科」のリスクを背負う犯罪であることを忘れないでください。
自転車を押して帰るか、置いて帰りましょう
「ビール1杯だけだから」 「家まで5分だから」
その油断が、50万円の罰金や、最悪の場合は交通事故による加害者としての人生を招きます。お酒を飲んだら、自転車には絶対に乗らない。そして、乗ろうとしている人がいたら全力で止める。
それが、自分と大切な人を守るためのルールです。
自転車の青切符対象・主な違反【26年導入予定】
| 違反カテゴリー | 具体的な違反内容 | 内容の解説・注意点 |
| 信号・一時停止 | 信号無視 | 車の信号だけでなく、歩行者用信号に従うべき場面での無視も対象。 |
| 一時不停止 | 「止まれ」の標識で足を地面につけて完全に停止しない行為。 | |
| 通行場所の違反 | 通行区分違反(逆走) | 車道の右側を走る行為。最も危険で取り締まりの重点項目です。 |
| 歩道での徐行違反 | 歩道で歩行者を優先せず、速度を出して走行する行為。 | |
| 通行禁止違反 | 自転車進入禁止の標識がある場所や、一方通行の逆走。 | |
| 運転中の禁止行為 | 携帯電話使用(ながらスマホ) | 手に持っての操作、注視。2024年の厳罰化に続き、青切符で効率的に摘発されます。 |
| 遮断踏切への立ち入り | 警報機が鳴り始めた踏切への無理な進入。 | |
| 追い越し・交差点 | 右折方法違反 | 交差点で「二段階右折」をせず、車と一緒に小回り右折をする行為。 |
| 割り込み・追い越し | 前の車が停止・徐行している際に、無理に割り込む行為。 | |
| 整備不良 | 制動装置(ブレーキ)不良 | 片方のブレーキしか効かない、または競技用などでブレーキがない車両。 |
制度導入で特に注意すべき「3つの変化」
- 「反則金」の支払い義務が発生
- これまでの「赤切符(刑事罰)」は手続きが煩雑で実際には不起訴になることが多かったのですが、「青切符」は銀行等で数千円〜1万円程度の反則金を払うことで手続きが完了します。警察にとっては取り締まりのハードルが下がるため、摘発件数は激増すると予想されます。
- 16歳以上が対象
- 高校生以上の年齢層が対象となります。通学中の違反が保護者の経済的負担や、学校への通知につながるリスクも考えられます。
- 「歩道走行」への厳しい目
- 「車道が怖い」という理由で歩道を走ること自体は例外として認められますが、「歩行者の邪魔をする」「徐行しない」といった行為は容赦なく青切符の対象となります。
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まとめ
「ビール1杯くらいなら」「近所だから」という軽い気持ちの代償は、あまりにも重いものです。今回の法改正で、自転車は名実ともに「車両」としての厳しい法的責任を負うことになりました。
記事のポイントを今一度、心に刻んでおきましょう。
- 「酒気帯び」も犯罪: 酔っていなくてもアルコールが基準値以上なら即アウト。「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
- 「赤切符」で前科の可能性: 飲酒運転は反則金(青切符)の対象外。刑事罰の対象となる赤切符が切られ、一生消えない前科がつく恐れがあります。
- 周囲の人も「連座制」で処罰: 自転車を貸した人、お酒を出した人、一緒に飲んでいた人まで罰せられる厳しいルールです。
お酒を飲んだら、自転車は「置いて帰る」か「押して帰る(歩行者扱い)」。これが、自分自身と大切な友人、そして何より他人の命を守るための絶対の鉄則です。新しくなった法律を正しく理解し、飲酒後の「自転車帰宅」は選択肢から完全に排除しましょう。
本記事の執筆にあたり、警察庁および政府広報の最新情報を根拠としています。
- 警察庁(National Police Agency):
- 自転車の道路交通法改正(令和6年11月1日施行)について
- 改正道路交通法の詳細、酒気帯び運転の新設罰則、幇助者(お酒を提供した人など)への罰則が明記されています。
- 政府広報オンライン:
- 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
- 具体的な罰則の内容や、どのようなケースが違反になるかが分かりやすく解説されています。
- 警視庁(東京都):
- 自転車の交通ルール 罰則など
- 「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の定義の違いや、法定刑の違いについて確認できます。


