【自転車イエローカード】もらったら即捨ててOK?警察に残るデータと「2回目」の恐怖について
通勤や通学中、突然警察官に止められて渡される黄色い紙(地域によっては白い紙)。 これをもらってしまった人の最大の悩みは、「この紙、どうすればいいの?」という点でしょう。
結論から言えば、持っておく義務はありません。 家に帰って反省したら、ゴミ箱に捨ててしまって大丈夫です。
しかし、紙を捨てたからといって「無かったこと」にはなりません。なぜなら、その場でのやり取りには「裏」があるからです。
そもそも「イエローカード」とは何か?
正式名称は「自転車指導啓発カード」などと呼ばれます。 これは、信号無視や一時不停止などの違反をした自転車に対して、警察官が「今回は注意だけで済ませますよ(警告)」という意思表示をするものです。
- 罰金: なし(0円)
- 前科: つかない
- 手続き: どこかへ出頭したり、提出する必要はなし
つまり、法的な効力を持つ「赤切符(刑事罰)」や、2026年4月から始まる「青切符(反則金)」の一歩手前の、「お目こぼし」です。
紙は捨てていいが「記録」は残る
イエローカードを書く際、警察官の手元を見ていましたか? あのカードは「複写式(カーボン)」になっていることがほとんどです。
- 1枚目: あなたに渡される(警告用)
- 2枚目: 警察署に持ち帰って保管される(データ登録用)
あなたが手元のカードをビリビリに破いて捨てたとしても、警察署のデータベースには「〇月〇日、誰が、どこで、どんな違反をして警告されたか」という記録がバッチリ残ります。
怖いのは「2回目」以降
では、データが残ると何が怖いのでしょうか? それは、次に違反をした時の「言い訳がきかなくなる」からです。
「常習者」と認定されるリスク
次にまた警察に止められた際、警察官が無線で照会をかけると「この人は先月も警告を受けている」と分かります。 すると、警察官の態度は一変します。
- 「前も注意されましたよね?」
- 「警告しても直らないなら、赤切符(刑事手続き)を切ります」
このように、イエローカードの履歴がある人は、次回の違反で即座に「赤切符(検察庁への呼び出し・書類送検)」や「講習受講」の対象になる確率が格段に上がります。
特に、3年以内に2回以上、危険な違反(信号無視や遮断機立ち入りなど)で摘発されると、「自転車運転者講習(有料:6,000円・3時間)」の受講が義務付けられます。これを無視すると5万円以下の罰金です。
2026年4月からは「イエローカード」が減る?
現在(2026年初頭)はまだイエローカードで済むことが多いですが、2026年4月からは制度が激変します。
- 現在: 軽微な違反はイエローカード(注意)で済ませがち。
- 2026年4月以降: 「青切符(反則金)」制度がスタート。
これまでイエローカードで済まされていた「信号無視」や「一時不停止」「スマホ運転」が、「はい、5,000円払ってください」という青切符の処理に切り替わります。
「紙を捨てれば終わり」という時代は、もうすぐ終わろうとしています。
紙は捨てても、意識は捨てないで
イエローカードをもらってしまった時の正しい対処法は以下の通りです。
- 紙の処分: 捨ててOK。 持っていてもお守りにはなりません。
- 意識: 「警察に自分の名前が登録された」と自覚し、運転を改める。
- 今後: 2回目の違反は「赤切符」や「講習」のリスクが高いので、特に一時停止と信号は守る。
イエローカードは、警察からの「今のうちに運転を変えないと、次は痛い目を見るよ」というラストメッセージです。 紙は捨てても、その警告の意味だけは心に留めておいてください。
本記事の内容は、各都道府県警察の公表している交通指導取締り方針に基づいています。
- 警視庁(Tokyo Metropolitan Police Department):
- 自転車の交通ルールと取り締まりについて
- 指導警告カード(イエローカード)の運用や、悪質な違反者に対する「赤切符」の交付基準について。
- 警察庁(自転車運転者講習制度):
- 自転車運転者講習制度について
- 「3年以内に2回以上の危険行為」で講習義務が発生するというルールの詳細。イエローカードそのもので即講習ではないが、その後の摘発(赤切符)に繋がる前段階であることがわかります。

