【2026年青切符】自転車の「ノーヘル」は捕まる?罰金はある?新制度の疑問を完全解説
「2026年から自転車の取り締まりが厳しくなるらしいけど、ヘルメットをしてないと罰金なの?」
結論を先に言います。 ヘルメットを被っていなくても、青切符(反則金)の対象にはなりませんし、罰金もありません。
「なんだ、じゃあ大丈夫か」と思ったあなた。 実は、法律的にはセーフでも、「事故の賠償金」や「警察からのマーク」という点で、ノーヘルは圧倒的に不利な立場に追い込まれます。
今回は、2026年4月開始の「青切符制度」と「ヘルメット」の関係について、誤解されがちなポイントを整理します。

なぜ「ノーヘル」は青切符の対象外なのか?
これには法律上の明確な理由があります。
- 青切符の仕組み
- 本来なら「懲役や罰金」などの刑事罰がある違反について、「お金(反則金)を払えば許してあげる」という制度です。
- ヘルメットのルール
- 現在の道路交通法では、ヘルメット着用は「努力義務」(第63条の11)とされています。「なるべく被ってくださいね」というお願いベースであり、そもそも罰則(刑事罰)が存在しません。
罰則がない行為に対して、反則金を請求することは法律上できないため、青切符の対象外(違反項目113種に入っていない)となります。
💡 ちなみに…「保険」は入っていますか? ヘルメットの着用は多くの地域で「努力義務」ですが、自転車保険の加入は「義務(必須)」としている自治体が増えています(大阪、東京、京都など)。
未加入で事故を起こすと、人生設計が崩れるほどの賠償金を自己負担することになります。まだの方は、今日中に加入しておきましょう。
でも、警察には「止められます」
罰金がないからといって、警察官がスルーしてくれるわけではありません。
- 指導警告
- 街頭の警察官は、ノーヘルの自転車を見つけると積極的に呼び止め、「ヘルメットを被りましょう」と指導を行います。
- 他の違反との合わせ技: これが一番怖いです。
- 「ノーヘルで目立つ」
- 「警察に見られる」
- 「一時停止を無視した瞬間を見つかる」
- 「青切符(5,000円)!」
ノーヘルは警察官の目を引くため、結果として信号無視やスマホ運転などの「青切符対象の違反」で捕まる確率が格段に上がります。
罰金より怖い「賠償金の減額」リスク
2026年の制度開始とは関係なく、今すぐにでも直面するリスクがあります。それが「過失相殺(かしつそうさい)」です。
もし事故に遭い、相手(車など)に怪我の治療費や慰謝料を請求する裁判になった際、「あなたがヘルメットをしていれば、怪我はもっと軽かったはずだ」と判断されるケースが増えています。
- 判例の傾向
- ヘルメット非着用を理由に、賠償額を5%〜10%程度減額される可能性があります。
例:本来1,000万円貰えるはずが、ノーヘルだったせいで900万円になる(100万円の損)。
罰金(数千円)どころではない、数百万円単位の損失が出る可能性があるのです。
⛑️ ヘルメットと一緒に「保険」の準備はOKですか?
ヘルメットは、万が一の事故からあなたの「命」を守ってくれる大切なアイテムです。
しかし、もし相手に怪我をさせてしまった場合の「高額な賠償金(時には数千万円)」までは、ヘルメットでは防げません。
特に大阪府など多くの自治体では、自転車保険への加入が「義務」化されています。
「自分は大丈夫かな?」と不安な方は、入院補償と賠償責任補償がセットになった「ペダルワン」のような自転車保険で、万全の備えをしておくことを強くおすすめします。
2026年4月から「青切符」でお金を取られるのはコレ!
ヘルメットは対象外ですが、以下の行為は「反則金」が確定しています。
- 信号無視: 6,000円
- 一時不停止: 5,000円
- 右側通行(逆走): 6,000円
- 徐行義務違反(歩道暴走): 6,000円
- ながらスマホ: 1万2,000円
ヘルメットは「お金」と「捕まる確率」を守る
- ノーヘルで青切符(罰金)はない。
- ただし、警察に止められる頻度は増える。
- 事故時の賠償金が減らされるリスクがある。
2026年からは、ヘルメットを被って「優良サイクリスト」の見た目をしている方が、警察官に止められることなくスムーズに移動できるでしょう。 罰金対策ではなく、自分の身とお財布を守るために、ヘルメットの着用を強くおすすめします。
本記事の内容は、警察庁および道路交通法の条文に基づいています。
- 警察庁(National Police Agency):
- 道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)について
- 青切符(反則金制度)の対象となるのは「特定小型原動機付自転車等運転者違反行為(113種類)」であり、これらは元々刑事罰があるものが対象です。
- e-Gov法令検索:
- 道路交通法 第63条の11
- 「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」という条文であり、罰則規定がないことが確認できます。

