【2026年最新】自転車の「酒気帯び」で罰金50万円!?改正道交法の現実と、実際に請求される金額

みぞお
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「居酒屋から駅まで、少し距離があるから自転車で…」 その行動、2024年11月以降は「犯罪」として警察に捕まる対象になっていることをご存知でしょうか?

以前は、自転車の飲酒運転のうち「酒気帯び(フラフラしていないがアルコールが検出される状態)」には罰則がありませんでした。しかし、法改正により現在は逮捕・罰金の対象です。

今回は、実際に検挙されたらいくら払うことになるのか、「リアルな罰金額」と「社会的なリスク」について解説します。

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結論:罰金はいくら?(2つのパターン)

自転車の飲酒運転には、酔いの程度によって2つのランクがあり、罰金額の上限が異なります。

① 酒気帯び運転(新設された罰則)

呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールが検出された場合(ビール中瓶1本程度でもアウトの可能性大)。

  • 法定刑: 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
  • 実際の相場:
    • 初犯であっても30万円〜40万円程度の略式命令(罰金)が下されるケースが多いと言われています。

② 酒酔い運転(以前からある罰則)

アルコール濃度に関わらず、真っ直ぐ歩けない、受け答えがおかしいなど「正常な運転ができない」状態。

  • 法定刑: 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
  • 実際の相場:
    • 50万円〜100万円。悪質な場合は、罰金ではなく懲役刑(執行猶予付き含む)になる可能性もあります。

「青切符」では済まない!必ず「赤切符」です

2026年5月頃から導入が予定されている(または導入された)自転車の反則金制度「青切符」。 「信号無視なら数千円払って終わり」という仕組みですが、飲酒運転はこの対象外です。

飲酒運転は重大な違反であるため、問答無用で「赤切符(告知票)」が切られます。 これは交通反則金(行政処分)ではなく、刑事罰の手続きに進むことを意味します。

  1. 警察による取調べを受ける。
  2. 検察庁へ書類送検される。
  3. 裁判所から略式命令(罰金刑)などが下される。
  4. 「前科」が付く。

たった一杯のお酒で、一生消えない「前科」が付いてしまうのです。

「自転車を提供した人」も同罪です

この法律の怖いところは、運転した本人以外も罰せられる点です。

  • 自転車を貸した人: 運転者と同じ罰則(50万 or 100万以下の罰金等)
  • お酒を提供した店・人: 2年or3年以下の懲役、または30万or50万円以下の罰金
  • 同乗した人: 運転者にお酒が入っていると知りながら同乗した場合も同罪。

「俺の自転車使いなよ」と貸した友人が飲酒運転で捕まった場合、貸したあなたにも警察から連絡が来ます。

自転車を押して歩けばセーフ?

唯一の救済措置は「自転車を降りて、押して歩くこと」です。 道路交通法上、自転車を押して歩いている人は「歩行者」として扱われます。

  • 乗って運転: アウト(酒気帯び運転)
  • 降りて押す: セーフ(歩行者)

飲み会帰りは、潔く自転車を置いて帰るか、家まで押して帰りましょう。

30万円あったら何ができる?

自転車の酒気帯び運転で捕まると、実際には30万円〜50万円の罰金が課される可能性が高いです。 30万円あれば、最新の電動自転車や、ハイエンドなロードバイク(中古)が買えてしまいます。

「バレないだろう」という軽い気持ちが、ボーナス一回分を吹き飛ばし、さらに前科までつく最悪の結果を招きます。 2026年、自転車のルールは激変しています。正しい知識で身を守りましょう。

【根拠・参照となるサイト情報】

本記事の法的根拠は、以下の警察庁および政府広報の発表に基づいています。

  1. 警察庁(自転車の道路交通法改正について)
  2. 政府広報オンライン
  3. 各都道府県警の啓発チラシ

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おっさんサイクリスト
自転車趣味歴だけは長いサイクリスト。レースは観戦するもので、自転車旅を楽しんでいます。西日本を中心に活動しています。
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