【2026年最新】自転車の「酒気帯び」で罰金50万円!?改正道交法の現実と、実際に請求される金額
「居酒屋から駅まで、少し距離があるから自転車で…」 その行動、2024年11月以降は「犯罪」として警察に捕まる対象になっていることをご存知でしょうか?
以前は、自転車の飲酒運転のうち「酒気帯び(フラフラしていないがアルコールが検出される状態)」には罰則がありませんでした。しかし、法改正により現在は逮捕・罰金の対象です。
今回は、実際に検挙されたらいくら払うことになるのか、「リアルな罰金額」と「社会的なリスク」について解説します。
結論:罰金はいくら?(2つのパターン)
自転車の飲酒運転には、酔いの程度によって2つのランクがあり、罰金額の上限が異なります。

① 酒気帯び運転(新設された罰則)
呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールが検出された場合(ビール中瓶1本程度でもアウトの可能性大)。
- 法定刑: 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
- 実際の相場:
- 初犯であっても30万円〜40万円程度の略式命令(罰金)が下されるケースが多いと言われています。
② 酒酔い運転(以前からある罰則)
アルコール濃度に関わらず、真っ直ぐ歩けない、受け答えがおかしいなど「正常な運転ができない」状態。
- 法定刑: 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
- 実際の相場:
- 50万円〜100万円。悪質な場合は、罰金ではなく懲役刑(執行猶予付き含む)になる可能性もあります。
「青切符」では済まない!必ず「赤切符」です
2026年5月頃から導入が予定されている(または導入された)自転車の反則金制度「青切符」。 「信号無視なら数千円払って終わり」という仕組みですが、飲酒運転はこの対象外です。
飲酒運転は重大な違反であるため、問答無用で「赤切符(告知票)」が切られます。 これは交通反則金(行政処分)ではなく、刑事罰の手続きに進むことを意味します。
- 警察による取調べを受ける。
- 検察庁へ書類送検される。
- 裁判所から略式命令(罰金刑)などが下される。
- 「前科」が付く。
たった一杯のお酒で、一生消えない「前科」が付いてしまうのです。
「自転車を提供した人」も同罪です
この法律の怖いところは、運転した本人以外も罰せられる点です。
- 自転車を貸した人: 運転者と同じ罰則(50万 or 100万以下の罰金等)
- お酒を提供した店・人: 2年or3年以下の懲役、または30万or50万円以下の罰金
- 同乗した人: 運転者にお酒が入っていると知りながら同乗した場合も同罪。
「俺の自転車使いなよ」と貸した友人が飲酒運転で捕まった場合、貸したあなたにも警察から連絡が来ます。
自転車を押して歩けばセーフ?
唯一の救済措置は「自転車を降りて、押して歩くこと」です。 道路交通法上、自転車を押して歩いている人は「歩行者」として扱われます。
- 乗って運転: アウト(酒気帯び運転)
- 降りて押す: セーフ(歩行者)
飲み会帰りは、潔く自転車を置いて帰るか、家まで押して帰りましょう。
30万円あったら何ができる?
自転車の酒気帯び運転で捕まると、実際には30万円〜50万円の罰金が課される可能性が高いです。 30万円あれば、最新の電動自転車や、ハイエンドなロードバイク(中古)が買えてしまいます。
「バレないだろう」という軽い気持ちが、ボーナス一回分を吹き飛ばし、さらに前科までつく最悪の結果を招きます。 2026年、自転車のルールは激変しています。正しい知識で身を守りましょう。
本記事の法的根拠は、以下の警察庁および政府広報の発表に基づいています。
- 警察庁(自転車の道路交通法改正について)
- https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
- 2024年11月1日施行の改正道路交通法に関する詳細。酒気帯び運転の罰則(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)の新設について明記されています。
- 政府広報オンライン
- 自転車の「酒気帯び運転」が新たに罰則対象に!
- 「酒酔い」と「酒気帯び」の違いや、幇助(ほうじょ)罪(酒類提供・車両提供)についての解説があります。
- 各都道府県警の啓発チラシ
- 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
- 警視庁や大阪府警などが配布している「自転車の罰則強化」に関するPDF資料にて、具体的な罰金額の上限が確認できます。

