【4月施行】要注意!自転車を「一気に追い抜く」と違反に?新ルールの目安「1m・時速20km」を徹底解説
春を迎え、車でお出かけする機会や、自転車に乗って風を感じるのが気持ち良い季節になってきましたね。本日は、道路を利用するすべての方に知っておいていただきたい「4月から始まる交通ルールの変更」についてお話ししたいと思います。
普段、車を運転しているときに、目の前をゆっくり走る自転車を「一気にスピードを上げて追い抜いてしまおう」と思ったことはありませんか? 実は、4月からはその行為が摘発の対象となる可能性があるんです。今回は、新しく始まる自転車の「追い抜き」ルールについて分かりやすく解説します。
そもそも「追い抜き」とはどんな行為?
新ルールの対象となる「追い抜き」ですが、似た言葉の「追い越し」とは少し意味が異なります。
- 追い抜き
- 車が進路を変更せずに(右側にふくらむことなく)自転車の脇をそのまま通り過ぎていく行為。
- 追い越し
- ウインカーを出して右側に進路を変え、自転車の前方に出てから再び元の車線に戻る行為。
今回は、この進路変更を伴わない「追い抜き」に関するルールが新しくなります。(※進路変更を伴う「追い越し」については、すでにセンターラインを越えてはいけない場所などのルールが道交法で定められています)
4月からの新ルール:守るべき「2つのポイント」
改正道路交通法により、車で自転車を追い抜く際は、以下の2点が義務付けられることになります。
- 十分な間隔をあける(目安は「1メートル」)
- 間隔を保てないときは速度を落とす(目安は「時速20〜30キロ程度」)
法律上、具体的な数字は明記されていないものの、警察などによると「少なくとも1メートルの間隔」と「時速20〜30キロ程度への減速」が安全の目安になるとのことです。
狭い道路で1メートルあけられない時はどうする?
一方通行の道など、道幅が狭くてどうしても1メートルの間隔がとれないこともありますよね。自転車とすれすれになってしまう状況ではどうすればよいのでしょうか。
宮城県警の担当者によりますと、「十分な間隔が取れない場合は、時速20キロから30キロ程度にしっかり減速して安全に通行すれば問題ない」とのことです。
つまり、一番やってはいけないのは、「間隔が狭いのに、スピードを落とさずに一気に追い抜くこと」です。これをすると、違反行為とみなされる可能性があります。
自転車側にもルールがあります!
今回のルール改正は、車側だけのものではありません。追い抜かれる自転車側にも、きちんとルールを守ることが求められます。
自転車は原則として道路の左端に寄って走らなければなりません。もし、意図的に道路の中央に寄って車の通行を妨げるような走り方をした場合、4月以降は自転車側も「青切符」による反則金が課される恐れがあります。
違反した際の罰則は?
車が「追い抜き」に関する違反行為をし、事故を招くなど悪質だと判断された場合は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金などが科せられる可能性があります。
⚠️ 「反則金」よりも怖い、「賠償金」のリスク
ここまで解説した通り、ルール違反をすると反則金(5,000円〜12,000円程度)が課される可能性があります。
しかし、自転車で最も恐ろしいのは、万が一事故の加害者になってしまった時の「高額賠償」です。
過去には、自転車事故で9,500万円(約1億円)の賠償命令が出た事例もあります。これは反則金とは桁が違い、一生をかけても払い切れない額です。
「自分はルールを守っているから大丈夫」と思っていても、不意の飛び出しや雨の日のスリップなど、リスクはゼロにはできません。
まずは「保険」で最悪の事態を防ぎましょう
自転車保険「ペダルワン」なら、月々数百円で最大数億円の賠償責任をカバーできます。自転車保険の加入は、大阪府や東京都など多くの地域で「義務」です。
まとめ:お互いの「思いやり」が事故を防ぐ
いかがでしたでしょうか。 車を運転していると、つい焦って自転車を早く追い抜きたくなることもあるかもしれません。しかし、一歩間違えれば大きな事故につながりかねません。
「1メートルあけられない、ちょっと危ないな」と思ったときは、無理に追い抜かずに、道幅が広くなるまで後ろで待つといった心の余裕を持つことが大切ですね。車に乗る人も、自転車に乗る人も、お互いにルールを守り、思いやりのある運転で安全な交通社会を作っていきましょう!
本記事の内容は、以下のニュース報道を基に作成しています。
- TBS NEWS DIG 4月から始まる自転車「追い抜き」新ルール 十分な距離あけず「一気に追い抜いてしまおう」は摘発の対象となる可能性 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2543661

