【要注意】4月から自転車にも青切符!「歩道通行」はどこまでOK?知っておきたい新ルールの境界線
皆様、こんにちは。 普段、通勤や買い物で自転車を利用されている方も多いと思いますが、来月4月1日から改正道路交通法が施行されることをご存知でしょうか?
今回の改正で最も大きなトピックは、自転車の交通違反に対する「反則金制度(青切符)」の導入です。 これまでは悪質な違反に対して「赤切符(刑事罰)」か、軽微なものへの「指導警告」の二択でしたが、今後はその中間となる「青切符(反則金)」が切られることになります。
特に波紋を呼んでいるのが、「自転車の歩道通行」について。「車道が怖いから歩道を走っているのに、罰金を取られるの?」と不安に思う声も多く聞かれます。
今回は、専門家の解説記事を参考に、4月からどう変わるのか、どこまでがセーフでどこからがアウトなのか、その「境界線」を分かりやすく解説します。
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そもそも、なぜ今「青切符」なのか?
警察庁のデータによると、交通事故全体の件数は減っているものの、自転車が関係する事故は年間7万件前後と横ばいで推移しています。さらに、自転車乗車中の死亡・重傷事故のうち、約75%は自転車側にも何らかの違反があったという衝撃的な事実があります。
こうした背景から、自転車の交通違反を減らし、事故を未然に防ぐために今回の制度が導入されることになりました。対象となるのは16歳以上で、信号無視やスマホながら運転など113種類の違反行為が対象です。
「即・青切符」になる3つの危険行為
「ちょっとした違反でもすぐに罰金なの?」と心配になりますよね。 専門家によると、基本的にはこれまで通り「指導警告」が中心ですが、事故に直結する以下の3つの危険行為については、即座に青切符(反則金)が切られる可能性が高いとのことです。
- ながら運転(スマホ使用など): 反則金 1万2,000円
- 遮断踏切への立ち入り: 反則金 7,000円
- ブレーキ不良(制動装置不良): 反則金 5,000円
これらは非常に危険ですので、絶対にやめましょう。
「歩道通行」はどこまで許される?
一番気になるのが、日常的によくある「歩道を走る」ケースです。原則として自転車は「車道」を走らなければなりませんが、すべての歩道通行が即違反になるわけではありません。
セーフ(歩道通行が認められるケース)
- 「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
- 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
- 道路工事や駐車車両などで車道の左側を通行するのが困難な場合
- 著しく自動車の交通量が多い場合など、車道を走るのが危険と認められる場合
アウト(青切符の対象になる可能性があるケース)
- 歩道上で、歩行者の通行を妨げる(立ち止まらせる、衝突しそうになる)
- 歩道上で徐行しない(歩行者の間を縫うようにスピードを出して走る)
- 警察官の「ここは通ってはいけません」という指示に従わない
つまり、やむを得ず歩道を走る場合でも、「歩行者優先」を徹底し、「すぐに止まれる速度(徐行)」で走ることが求められます。もし駐車車両を避けるために歩道に上がる際は、自転車から降りて押して歩くのが最も安全で確実な方法です。
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まずは「知ること」から始めよう
専門家も指摘していましたが、自転車の交通ルールを学校で詳しく習う機会は意外と少ないものです。「知らなかった」で反則金を取られるのは悲しいですよね。
4月からの新生活に向けて、ご自身だけでなく、ご家族や周りの方とも今一度「自転車の正しい乗り方」について話し合ってみてはいかがでしょうか?
安全運転を心がけて、快適な自転車ライフを送りましょう!
本記事は、以下の報道および専門家の解説を基に作成いたしました。
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